| No.110 初契約と契約書 |
| 概要 |
・初めてITコンサルティング契約を結ぶことができて、とても嬉しい。
・参考文献を読みながら初めて契約書をゼロから作成した。
・袋とじの方法や契印の押し方なども、初めての良い経験になった。
・委任契約書に印紙は不要だが、詳細は税務署に行って確認した方が無難。
(2007/10/07)
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| 祝!初契約 |
この度、会社設立後、初めて契約を結ぶことができました。月10万円のITコンサルティング契約です。何もかもが初めての経験でしたので記録に残すことにしました。
その前に、今回もまた、前回のひとことの続きを少しだけ書きます。
アフィリエイト広告のグーグルアドセンスに失敗した経験を書きましたが、同様のサービスを行っている所がないか調べてみました。すると、プロビデンスという会社が行っている「ぴたっとマッチ」というサービスがあることが判りました。ほぼグーグルアドセンスと同じですが、大きな違いは、「いきなりのアカウント停止がない」という点です。私もこれに苦しめられましたので、早速申し込んで試しています。
現在は、株日記のページだけに掲載して様子を見ています。まだ始まったばかりのサービスのようで、広告が集まってないような印象を受けます。また、このサイトではまだ1クリックも発生していないので単価も判りませんが、日本の会社ですし、アドセンスの最大の弱点を補って差別化できているので、ひょっとしたら大きく成長するサービスかもと思っています。株式公開も視野に入れているようなので上場したら楽しみな企業だと思います。
前回の続きが長かったですかね。でも今回のひとこともかなり長いので、注意してください。
会社設立から約1ヶ月で、初めて契約を結ぶことができました。非常に順調だと思いますし、とても嬉しいです。...と言っても、実は前に勤務していた会社と契約を結びました。退職する際に、独立するなら引き続きIT関連の面倒を見て欲しいと言われていたのです。
口約束でも契約は契約ですが、言った言わないとか業務範囲とかお金の面とかで問題になることが多いので、ほとんどの企業では契約の際に書面を作成します。これが契約書です。これまでの私は、業者が作ってくる契約書をチェックして社印を押すということはやっていました。でも、自分でゼロから契約書を作成した経験はありません。
契約書ってどうやって作るの?という所から始めました。
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| 契約書の作成について |
当然ながら最初の頼りはインターネットです。様々なサイトで情報を収集してみましたが、ITコンサルティング契約書の雛形なんて都合の良い物はありませんでした。現在、資格取得中のITコーディネータ協会でも、会員向けの汎用的な契約書は作成途中とのこと。
仕方ないので書店に行き、契約書の作り方の参考書を購入。これを参考にして契約書を作成しました。ひょっとしたら、これからITコンサルティングを行う誰かのためになるかもしれないので、雛形を公開しようと思います。今回のひとことの最後に付けますので、参考にしてください。無償です。(笑)
とりあえず文章は作りましたが、契約書としての体裁を整えなければなりません。契約書の袋とじ方法や契印の押し方等はインターネット上に公開されていましたので、参考にしました。100円ショップのダイソーに契約書用の製本テープが売っています。
製本された契約書の製本テープの部分と契約書にまたがる形で押す印のことを「契印」と言います。契約書内のページだけを差し替える不正を防止するために押す印です。製本テープ等で袋とじにした場合は、裏側に1箇所だけ契印を押せば良いとのことです。私は間違えて表と裏に押してしまいました。契印にも会社の実印を使用しました。
初めて自分が作った契約書に社印を押す際は、結構緊張しました。2通作成して、1通ずつお互いに所有するので1通につき契印と最後の署名欄の2箇所に押すと、計4回押すことになります。
これで完成かと言うと、もう一つ問題が残っています。それは、収入印紙です。
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| 契約書を持って税務署へ行こう |
契約書の効力には直接関係ありませんが、印紙税の関係で契約書には収入印紙を貼り付ける必要があります。でも、インターネットで調査したところ、業務委託契約の場合、収入印紙を貼らなければならない場合と貼らなくても良い場合があるとのことで、よく判りませんでした。
収入印紙も税金です。判らないことがあれば税務署に聞くしかありません。電話で確認したところ、契約書の内容を見ないと何とも言えないとのこと。そこで、所沢税務署へ行って確認してもらいました。すると、この契約書は「委任契約」に該当するとのことで、印紙は不要でした。良かった。
業務委託契約の場合、契約金額は全く関係なく、業務内容によって印紙税が発生するかどうかが決まるとのこと。つまり、下の雛形の場合、第2条の業務内容の部分を変更する場合は、再度、税務署のチェックを受けて下さいとのことでした。
会社を実際に運営して行くことは、初めての経験だらけです。でも、インターネットがない時代に起業した方は、私よりもずっと大変だったと思います。インターネットは間違いや闇の部分も少なからず存在しますが、非常に役に立つ内容が多いことも事実です。私のひとことの内容が、これから起業する誰かの参考になれば嬉しいですね。
また、弊社と契約を結ぼうかと検討されている方がいましたら、契約内容は下記の通りですので参考にして下さい。
ITコンサルティング業務委託契約書(雛形)
委託者 A株式会社(以下「甲」)と、受託者 株式会社シスアナコム(以下「乙」)は、次の通りIT(情報技術)コンサルティングに関する契約(以下「本契約」)を締結する。
第1条【目的】
本契約は、甲のIT環境の改善を目的とし、乙は最善を尽くして次条に定める業務に取り組むものとする。
第2条【業務内容】
1. 乙は、本契約の目的を達成するために、甲に対して次の業務を行う。
(1) IT環境を改善するために必要となる、指導、助言及び事務作業の実施。(電話及び電子メールによる指導及び助言を含む)
(2) 甲の指定する場所へ原則として毎月○回訪問し、その訪問時間を3時間以上とする。
(3) 電話による指導及び助言は、緊急時のみとする。
(4) 電子メールによる指導及び助言は、甲からの電子メールを受信確認後、可能な限り迅速に行うものとする。
2. 乙は、本件業務の遂行に際し、前項に記載のない事項の処理が必要であると判断した場合には、その旨を甲に報告し、それらの事項について依頼の有無、依頼する場合の条件等について、両者協議の上決定する。
3. 甲は、乙の求めに応じて、乙の業務遂行に必要な資料を提出又は閲覧させるものとする。ただし、甲は機密保持等の正当な理由があれば、乙の要求を拒むことができる。
4. 乙は、本件業務の一部を第三者に委託する必要があると判断した場合には、甲に対して事前のその理由、具体的な委託事項及び再委託の相手方について説明の上、その承諾を得なければならない。
第3条【契約期限】
本契約の契約期限は、契約日より6か月間とし、契約期限の1か月前までに甲乙双方により特段の意思表示がないときは、自動的に1か月間更新されるものとする。
第4条【報酬】
1. 乙の報酬は毎月○円(税込)とし、甲は毎月分を翌月末までに支払わなければならない。
2. 前項の報酬は、旅費交通費及び乙が本契約を遂行するために必要となる経費で甲が必要と認めたものを含まないものとする。
第5条【支払方法】
1. 甲は乙に対し、前条の報酬を以下の指定口座に電信振込にて支払うものとする。
金融機関 ○銀行 支店名 ○支店
口座種類 普通預金 口座番号 ○
口座名義 株式会社 シスアナコム 代表取締役 杉山 智彦
2. 前項の振込手数料は、甲の負担とする。
第6条【通知方法】
本件業務の遂行を円滑にするため、甲乙双方は、連絡、報告及び打合せを行うための担当者を定める。
第7条【秘密保持】
1. 甲及び乙は、本契約により知り得た相手方の秘密を、本契約に定める目的以外に第三者に漏洩し、利用してはならないものとする。これは本契約終了後も同様とする。
2. 前項にかかわらず、契約時に既に公開となっている情報及び相手方の許可を得た事項についてはこの限りでない。
第8条【権利の譲渡】
甲及び乙は、本契約上の権利または義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
第9条【免責】
本契約において乙が提供した情報を利用したことにより甲に発生した損害につき、乙は一切の責任を負わないものとする。
第10条【債務不履行】
甲及び乙は、相手方が本契約に違反したときは、書面による通知により本契約を解除することができる。ただし、違反内容に関し相手方に正当な事由がある場合はこの限りではない。
第11条【契約解除】
甲及び乙は、相手方が次各号に該当することとなったときは、相手方に通知することなく即時に本契約を解除することができる。
(1) 相手方が差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら、整理、会社更生及び民事再生手続の開始もしくは破産申し立てをしたとき
(2) 相手方が監督官庁より営業停止もしくは営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(3) 相手方が資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
(4) 相手方が自ら振出もしくは引き受けた手形もしくは小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(5) その他相手方の財産状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
第12条【損害賠償】
甲及び乙は、契約解除等により相手方に対して与えた損害の実費を賠償する義務を負う。
第13条【契約終了時の取扱い】
1. 第3条、第10条及び第11条により本契約が終了となったとき、甲及び乙は速やかに債権債務を精算しなければならない。
2. 甲及び乙は、契約終了に際し、相手方より借り受けた資料を返却しなければならない。ただし、相手方が返却を必要としないものを除く。
第14条【不可抗力】
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
(1) 自然災害
(2) 伝染病
(3) 火災及び大規模災害
(4) ストライキ及び労働争議
(5) 政府機関による法改正
(6) その他各号に準ずる非常事態
第15条【裁判管轄】
1. 本契約において争いが発生したときは、甲乙誠意を持って話合いにて解決を図るものとする。
2. 前項にかかわらず裁判上の争いとなったときは、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証するため本書二通を作成し、甲乙各一通を保有する。
平成○○年○月○日
甲(委託者) 住所
氏名 印
乙(受託者) 住所 埼玉県所沢市山口57−43
氏名 株式会社シスアナコム 代表取締役 杉山智彦 印
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