| いつでも、お気軽にお問い合わせ下さい! |
お気軽にお問い合わせ下さい。
メール:admin@sysana.comにて、下記の内容についてご連絡をお願いいたします。
1.会社名
2.部署名
3.お名前
4.ご住所
5.お電話番号
6.メールアドレス
7.社内のパソコン台数(およその台数で結構です。)
8.お問い合わせ内容
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| 【よくある質問と回答(FAQ)】 |
| 営業エリアはどこまでですか。 |
日本全国どこへでも...と言いたいところなのですが、拠点が埼玉県所沢市ですので、関東一円が現実的な営業範囲です。特に西武線沿線は歓迎いたします。「それでもどうしても」という場合は、検討いたしますので連絡を下さい。
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| 社内側に必要な体制を教えて下さい。 |
弊社との窓口となる担当者を1名決めて下さい。情報システムについて詳しくない方でも全く問題ありませんが、将来的に組織の内部にシステム管理者を養成する予定があるのであれば、その候補者を担当者として下さい。
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| 弊社の休日はどうなっていますか。 |
基本的には、土曜、日曜、祝日はお休みとさせていただきます。ただし、お客様企業・団体のご要望に合わせることは十分可能です。
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| 情報システムの構築(プログラミング等)もやりますか。 |
簡単な社内向け情報システムであって、費用対効果を判断した結果、内部で構築した方が良いと判断した場合は、情報システムを構築してお客様へご提供することもあります。判断基準については、以前に書いた文章通りです。参考にしてください。
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| パソコンに関する経費削減策について、簡単で具体的な例を1つ教えて下さい。 |
ノートパソコンとデスクトップパソコン。どちらを利用していますか。価格性能比では、デスクトップパソコンがやや有利です。賃料が高く狭い日本のオフィスでは、ノートパソコンが適しています。(場所にも費用がかかっていることを忘れないでください。)消費電力はノート型の方が低いです。
つまり、どちらも一長一短がありますので、一律に全てノート型パソコン、デスクトップ型パソコンを導入してはいけません。パソコンを発注する前に、利用者に対し事前調査を行い、業務に必要となる方を選択しましょう。
デスクトップパソコンは、高性能大画面が必要となる設計業務等に向いています。ノートパソコンは、一般事務用途に向いています。
(※)ただし、この経費節減策は、同じ型のパソコンを大量導入することで非常に安価にパソコンを調達できる大企業には適用できません。
また、「システムアナリストのひとこと」のページの中で、いくつか経費節減策を紹介していますので、参考にしてください。。
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| 契約内容の詳細について教えてください。 |
IT顧問契約の標準的な契約内容を以下に掲載しますので、参考にしてください。もちろん、実際の契約の際はお客様とご相談の上、契約内容を詰めさせていただきます。不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
ITコンサルティング業務委託契約書(雛形)
委託者 A株式会社(以下「甲」)と、受託者 株式会社シスアナコム(以下「乙」)は、次の通りIT(情報技術)コンサルティングに関する契約(以下「本契約」)を締結する。
第1条【目的】
本契約は、甲のIT環境の改善を目的とし、乙は最善を尽くして次条に定める業務に取り組むものとする。
第2条【業務内容】
1. 乙は、本契約の目的を達成するために、甲に対して次の業務を行う。
(1) IT環境を改善するために必要となる、指導、助言及び事務作業の実施。(電話及び電子メールによる指導及び助言を含む)
(2) 甲の指定する場所へ原則として毎月○回訪問し、その訪問時間を3時間以上とする。
(3) 電話による指導及び助言は、緊急時のみとする。
(4) 電子メールによる指導及び助言は、甲からの電子メールを受信確認後、可能な限り迅速に行うものとする。
2. 乙は、本件業務の遂行に際し、前項に記載のない事項の処理が必要であると判断した場合には、その旨を甲に報告し、それらの事項について依頼の有無、依頼する場合の条件等について、両者協議の上決定する。
3. 甲は、乙の求めに応じて、乙の業務遂行に必要な資料を提出または閲覧させるものとする。ただし、甲は機密保持等の正当な理由があれば、乙の要求を拒むことができる。
4. 乙は、本件業務の一部を第三者に委託する必要があると判断した場合には、甲に対して事前のその理由、具体的な委託事項及び再委託の相手方について説明の上、その承諾を得なければならない。
第3条【契約期限】
本契約の契約期限は、契約日より6か月間とし、契約期限の1か月前までに甲乙双方により特段の意思表示がないときは、自動的に1か月間更新されるものとする。
第4条【報酬】
1. 乙の報酬は毎月○円(税込)とし、甲は毎月分を翌月末までに支払わなければならない。
2. 前項の報酬は、旅費交通費及び乙が本契約を遂行するために必要となる経費で甲が必要と認めたものを含まないものとする。
第5条【支払方法】
1. 甲は乙に対し、前条の報酬を以下の指定口座に電信振込にて支払うものとする。
金融機関 ○銀行 支店名 ○支店
口座種類 普通預金 口座番号 ○
口座名義 株式会社 シスアナコム 代表取締役 杉山 智彦
2. 前項の振込手数料は、甲の負担とする。
第6条【通知方法】
本件業務の遂行を円滑にするため、甲乙双方は、連絡、報告及び打合せを行うための担当者を定める。
第7条【秘密保持】
1. 甲及び乙は、本契約により知り得た相手方の秘密を、本契約に定める目的以外に第三者に漏洩し、利用してはならないものとする。これは本契約終了後も同様とする。
2. 前項にかかわらず、契約時に既に公開となっている情報及び相手方の許可を得た事項についてはこの限りでない。
第8条【権利の譲渡】
甲及び乙は、本契約上の権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならない。
第9条【免責】
本契約において乙が提供した情報を利用したことにより甲に発生した損害につき、乙は一切の責任を負わないものとする。
第10条【債務不履行】
甲及び乙は、相手方が本契約に違反したときは、書面による通知により本契約を解除することができる。ただし、違反内容に関し相手方に正当な事由がある場合はこの限りではない。
第11条【契約解除】
甲及び乙は、相手方が次各号に該当することとなったときは、相手方に通知することなく即時に本契約を解除することができる。
(1) 相手方が差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら、整理、会社更生及び民事再生手続の開始もしくは破産申し立てをしたとき
(2) 相手方が監督官庁より営業停止もしくは営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(3) 相手方が資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
(4) 相手方が自ら振出もしくは引き受けた手形もしくは小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(5) その他相手方の財産状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
第12条【損害賠償】
甲及び乙は、契約解除等により相手方に対して与えた損害の実費を賠償する義務を負う。
第13条【契約終了時の取扱い】
1. 第3条、第10条及び第11条により本契約が終了となったとき、甲及び乙は速やかに債権債務を精算しなければならない。
2. 甲及び乙は、契約終了に際し、相手方より借り受けた資料を返却しなければならない。ただし、相手方が返却を必要としないものを除く。
第14条【不可抗力】
本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
(1) 自然災害
(2) 伝染病
(3) 火災及び大規模災害
(4) ストライキ及び労働争議
(5) 政府機関による法改正
(6) その他各号に準ずる非常事態
第15条【裁判管轄】
1. 本契約において争いが発生したときは、甲乙誠意を持って話合いにて解決を図るものとする。
2. 前項にかかわらず裁判上の争いとなったときは、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証するため本書二通を作成し、甲乙各一通を保有する。
平成○○年○月○日
甲(委託者) 住所
氏名 印
乙(受託者) 住所 埼玉県所沢市山口57−43
氏名 株式会社シスアナコム 代表取締役 杉山智彦 印
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